映像制作における著作権について

◆制作した映像の著作権でここだけは押さえておきたいポイント◆

映像制作における著作権は非常に重要な権利であり、この権利を侵しますと法律によりまして罰せられてしまいます。

この映像制作の著作権とは、著作物である映像を制作した時点で著作者である映像の製作者や制作会社に対しまして、著作権が自動的に発生するものであります。

この著作権に関しましては映像制作に携わった人や会社が登録などをする必要はありません。そして映像制作に係っていない他人が許諾を得ずにその映像を使用しますと、著作権の侵害ということになり刑罰および民事訴訟により罰せられてしまいます。

具体的には、刑罰の場合には原則としまして5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金ということになり、民事としましては、映像の使用差止請求や損害賠償請求、名誉回復のための措置および謝罪文の掲載を要求されることになります。


さらに映像制作の上で注意しなければならない点がいくつかあるとされており、例えば制作した映像の背景にテレビ番組が映りこんでいて、しかも番組内容が判断できる程度であった場合には番組制作側に許可を得なければ使用することは不可となります。


さらに映像制作に付帯する音楽に関しましても著作権は遵守する必要があり、例えば他人が作詞作曲したものを歌ったり演奏した場合には、使用する前に許可を得なければ著作権の侵害ということになってしまいます。


このように著作権の問題は素人では扱いが難しい場合がありますので専門の制作会社などに相談することが良い方法とされております。

映像制作を行なう時に注意するべき著作権

◆制作した映像の著作権でここだけは押さえておきたいポイント2◆

企業が商品やサービスを消費者に広く認知してもらって、購入や利用に繋げるには、映像を使ってアピールするのが効果的です。

パンフレットなどの文字が主体のメディアは、消費者が詳細を知りたい時に役立ちますが、それには興味を持ってもらう事が前提となってきます。

企業プロモーションのような映像を使いますと、最初は興味を持っていなくても、次第に興味を持つようになることが多々あります。

また、キャッチコピーが魅力のある物、インパクトのある物であれば、消費者が興味を持ってもらう可能性が広がります。


しかし、企業プロモーションの映像制作を行なう時に気をつけなければいけないこととして、著作権の問題があります。

映像や映像で使う素材や音楽などは、著作権が持つ人や企業によって作られていますので、使い方には気をつける必要があります。

フリーの素材も存在しますので、規約を守りながら使うのも良いですし、著作権フリーを目指すのであれば、自前で写真やイラストや映像を用意した方が安全です。

映像制作を行っている制作会社では、映像制作を行なう上で、著作権問題に引っかからないように、予め、素材を自分たちで作っておいたストックしているケースもあります。

著作権絡みの素材をどうしても使いたい場合には、著作権を持つ企業や人に使用許諾をもらえば問題がありません。

このように映像制作を行なう際には、様々な事をクリアしておく必要のあることがたくさんあります。


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