映像制作を発注する際は権利を明確に

◆映像制作と権利◆

企業が映像制作を委託する際に押さえなくてはならないことの一つが

権利です。映像制作には高額な予算が必要となり費用対効果を考えますと

最低3年以上再編集を繰り返し、さまざまな媒体で利用したいものです。

しかし映像には多くの権利が発生しているため二次利用ができない場合があります。

たとえばテレビCMでは1クール3か月契約が一般的で契約期間を過ぎると映像は

使用できません。

タレント・モデル・役者・ナレーター・BGM・CG・映像・写真などにも契約期間や利用制限は発生します。

これらはCMに限らず企業用の映像にも同じことが言えます。

そこで重要なことが制作する前の契約交渉です。

テレビやネットなどで広く公開しない場合、

長期間利用や二次利用ができるような契約で出演者、BGM、ナレーターへの交渉が可能なのです。


ビジネスや商品などを紹介する映像を制作、その素材を利用し

リクルート映像に再編集する企業も増えております。一度制作した映像に

新しい要素を入れ込み再編集する方法は制作費を抑える一つの方法です。

しかし契約期間や利用できる媒体の確認をせずに制作会社に委託した場合、

出演者などと二次利用ができない契約になっているケースが有りますので

必ず契約期間、利用できる媒体、二次使用の確認を行ってください。


無断で二次使用や長期利用を行い訴訟問題に発展するケースもありますので

制作する際は権利関係を明確に管理できる制作会社へ委託することをお勧めします。




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