映像制作の著作権を知っていますか?
著作権とは、知的財産権の1つで、文化的な創作物が保護の対象となっており、著作憲法という
法律で保護されています。
もちろん映像制作も著作権保護の対象です。今回は、映像制作をする際に気を付けなければ
いけない著作権について書きたいと思います。
映像制作で使用する音楽の著作権
テレビ番組を見ているとBGMとして音楽がたくさんかかりますよね。
これは勝手に使っているのではなく、テレビ局がJASRAC(日本音楽著作権協会)と
年間の包括契約を結んでおり、放送事業収入の何パーセントかを使用料として支払っているから、JASRACが管理する色んな曲を使用できているのです。
(※出典: http://www.jasrac.or.jp/info/bridal/index.html )
ちなみに、実は一般の方が結婚披露宴で音楽を使う時にも著作権が関わってきます。
演奏利用(生演奏、CDの再生、音楽をつけた映像の上映など)も、複製利用(BGM用CDの
製作、プロフィールビデオ等のDVD製作、記録用DVDの製作)も、結婚式場やホテルが
代わりに手続きを行ってくれているのです。
最近は結婚式場を使わず自分達で1.5次会などを開く人も増えているので、曲を使う際は
著作権のルールに違反していないかどうか、自分で確認した方が良いかもしれません。
また、昨年、著作権料を払わずに自身が購入して持っていたCDの曲をBGMで流していた美容院がJASRACから支払いを求める民事調停を申し立てられた件もありました。
自分の音楽の使い方が著作権侵害になっていないか、注意していきましょう。
映像制作で使用するロゴ、キャラクター、著名人の写真などの著作権
テレビ番組の映像編集でテロップなどをつけていく中で、話題に出た企業やお店やブランドなどのロゴマークを使いたいという事があります。
これらも著作権があるので勝手に使ってはいけません。
たとえ公式HPなどからコピーしたデータだとしてもダメです。使うならきちんと許可を取って
正式に先方からもらったデータを使わなければいけません。
キャラクターや有名人の写真も、同じく注意してください。
また、一度使用の許可を得たからといって、別の映像にまた使っても良いというわけでは
ありませんので、使用するならその都度、許可を申請しましょう。企業や事務所によっては、
一度使ったらその画像データは破棄するように言ってくるところもあります。
いつかまた使う時のために…と取っておきたい気持ちもわかりますが、そういう場合は、
後のトラブル回避のためにもきちんとデータは破棄しましょう。
コンテンツの著作権
(※出典: http://www.acc-cm.or.jp/about/ )
映画やCM、テレビ番組のワンシーンを使う時なども手続きが必要です。テレビ番組なら
そのテレビ局に、CMならACCと呼ばれる全日本シーエム放送連盟に、映画なら映画会社に…、
使用シーンの詳細や理由、秒数などを申請し、所定の手続きを取って許可が出たら使えます。
この手続きは1日や2日で許可がおりるわけではないので、余裕をもって早めに動くことが
肝心です。
ちなみに、日本ではテレビ番組の著作権は基本的にテレビ局にあるのですが、海外では番組の
著作権は放送局ではなく制作会社に帰属するという国が多く、日本の映像業界のスタイルは
珍しいんだそうです。
【まとめ】
良いものを、楽しんでもらえるものを作ろう、と試行錯誤して丁寧に時間と労力をかけて
映像制作をしているからこそ、上記のようなものを使うという演出に至るのだと思います。
しかしその使いたいもの達も、同じような気持ちでイチから苦労して生み出されたもの。
それを使わせてもらうのだから、きちんとその人に利があるように著作権のルールを守って
映像制作を行っていくことが大事ですね。