映像制作の際の契約書のチェックポイント
◆映像制作とかわす契約書でここだけは押さえてきたいポイント◆
映像制作業者を利用して映像制作をおこなうときには、契約書についてのポイントも抑えておくとよいでしょう。
映像制作業者にお願いする時、具体的にどの程度の費用がかかったり時間がかかるのか確認しておかなければなりません。
口約束により、かかる費用や時間について話し合ったとしても、実際にはその決まりを守ってもらえない可能性もあるのです。
費用については、映像制作の際に使うカメラの性能であったり編集技術によっても変わってくることになるのですが、事前に決めた料金を超えることはないのか確認しておくとよいでしょう。
また、映像制作を依頼する方の多くは、決められた期間内までに仕上げてほしいという希望を持たれていますので、どの期間までに制作を終えることができるのか契約書に明記してもらうとよいでしょう。
完成する日にちについて、具体的ではなく曖昧に契約書に記載されていると、期日までに完成させることができず、利用したいときに使えなくなってしまう恐れが出てくるのです。
月単位で、受け渡しまでの期日を記載しているのではなく、具体的にかかる日数について明記してあれば、その期間までに受け取れるようになってきますので、不安を感じることなく依頼することができるでしょう。
映像制作を業者に依頼するときには、契約書に具体的な費用や受け渡しまでの日数が書かれているのか確認する必要がありますし、契約書にこの点について記載されていなかった場合、十分に話し合う必要も出てきます。
映像制作における契約書のポイントは
◆映像制作とかわす契約書でここだけは押さえてきたいポイント2◆
映像制作を映像制作会社に依頼する場合には、契約書を取り交わしその依頼内容を双方明確にするのが一般的です。しかし、その契約書に必要事項を明記していなかったために依頼側と映像制作会社との認識が異なり、トラブルになることも少なくありません。
制作を依頼する側としては、良い映像を制作してほしいと考える反面、こちらのコンセプトを重視してもらいたいと思うものです。その為、自分たちのイメージ通りの映像を望むものです。対して制作会社は映像を面白くするという事が最大の興味となるため、必要以上に凝ってしまうこともよくあることです。その為製作期間が延びたりすることも多いのですが、制作を依頼する側にとっては納期の遅延はなかなか認められるものではありません。その為、トラブルが起きてしまうことも有ります。そうならないためには、契約書の中で詳細に記載し両者が納得する形で契約することが必要です。
また、一番問題となるのが納期と対価の支払いの関連性です。制作を依頼する側にとっては納期遅延はそのあとの様々なスケジュールに問題が生じるので必ず避けたいものですが、制作会社の中には多少納期が遅れても良いものを作ればよいという考え方の所も少なくありません。その為、契約書の中で納期と報酬については明示し、双方確認を行う事と、これに違反した場合にはペナルティを課すという内容を明記することで双方の責任が明確になり、スムーズに進めることができます。